ネットいじめ発見時の対応フロー
🔀 ネットいじめ 対応フローチャート
ネットいじめの通報を受けた、または発見した場合の対応フローです。いじめ防止対策推進法に基づき、学校には対応義務があります。
📖 フローチャート
STEP 1|事実確認(発見から24時間以内)
□ 被害児童から話を聞く(1対1、安心できる場所で)
□ スクリーンショットを確保する(証拠保全)
□ 投稿の日時・プラットフォーム・アカウントを記録
□ 他に被害を受けている児童がいないか確認STEP 2|校内共有(発見から48時間以内)
□ 管理職(校長・教頭)に報告
□ いじめ対策委員会を招集
□ 学年主任・養護教諭に共有
□ SC(スクールカウンセラー)の関与を判断STEP 3|対応の分岐
🔸 投稿がまだ閲覧できる場合
→ プラットフォームに削除依頼(通報機能を使用)
→ 違法・有害情報相談センター(ihaho.jp)に相談
→ 拡散防止のため、他の児童に「スクショ・拡散しない」よう指導🔸 加害児童が特定できた場合
→ 加害児童への聞き取り(事実確認、謝罪の意思)
→ 加害児童の保護者に連絡
→ 被害児童の保護者に対応状況を報告🔸 加害者が不明の場合
→ 学校のICT担当と連携(校内端末からのアクセス確認)
→ 必要に応じて警察相談(#9110)
→ 被害児童のケアを最優先STEP 4|保護者対応
□ 被害児童の保護者に経緯と対応を説明
□ 加害児童の保護者に事実と指導内容を説明
□ 必要に応じて保護者面談を設定
□ 今後の見守り体制を説明STEP 5|経過観察(1週間〜1ヶ月)
□ 被害児童の心理状態を定期確認
□ 再発がないかモニタリング
□ 教育委員会への報告(重大事態の場合は必須)
□ 対応記録を文書で保存
⚠️ 重大事態の判断基準
以下に該当する場合は重大事態として教育委員会に報告が必要です:
・児童の生命・心身に重大な被害が生じた疑い
・児童が相当期間(年間30日を目安)欠席を余儀なくされている疑い
・児童や保護者から「重大事態に至った」と申立てがあった場合
👨🏫 先生向けメモ
「いじめかどうか」の判断に迷った場合でも、被害者の立場に立って対応を開始してください。法律上の「いじめ」は被害者が苦痛を感じていれば該当します。判断を遅らせず、まず事実確認と証拠保全を進めましょう。